個人資産運用:FP相続近しい人間が亡くなった時、葬儀に並んで、頭を悩ませるのが遺産の相続です...

個人資産運用:FP相続

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法律 家族法 個人資産運用 FP相続

概要: 近しい人間が亡くなった時、葬儀に並んで、頭を悩ませるのが遺産の相続です。ここでは、財産の相続方法を規定している家族法を参考にしながら、相続に関する様々なシチュエーションを見ていきます。
1. 葬式費用は本来、被相続人の債務ではないが、債務と同様に課税価格の計算上、控除することができ、控除できる葬式費用には香典返戻費用、法会に要する費用、墓地の購入費用等も含まれる。




2. 普通方式の遺言のうち、公正証書遺言は本人が全文を自署して作成するものである。




3. 相続人全員の協議による協議分割は、遺言による指定分割や家庭裁判所の調停、審判による分割より優先される。




4. 相続人が受け取った生命保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税金額がある。相続を放棄した者も生命保険金を受け取ることはできるが、この非課税金額の適用を受けることはできない。




5. 被相続人の子が全員相続を放棄して、配偶者だけが相続人となった場合には、相続税の計算において遺産に係わる基礎控除額等を計算する際の「法定相続人の数」は「1人」である。




6. 相続を放棄した者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となる。




7. 相続において、実子と養子または嫡出子と非嫡出子の区別によって、相続人の順位には差がない。




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