身近な債権の消滅時効企業がその契約などで得た債権には、一定期間その権利を行使しなければ権利...

身近な債権の消滅時効

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法律 労働基準法 債権 民法 時効

概要: 企業がその契約などで得た債権には、一定期間その権利を行使しなければ権利自体が消滅してしまう、消滅時効が存在します。この消滅時効を知らずに、債権の回収を先延ばしにしていると思わぬ損失を被ることもありえます。そして、これは私たち自身にも言えることです。

 ここでは、そんな各種債権の消滅時効を問題を通して学んでいきます。
1. 次に挙げられた債権の消滅時効として、正しいものを選択肢の中から選んで下さい。
1) 英会話教室の授業料

(起算日は、授業料の納入期限日)






2) いきつけの喫茶店に対するつけ(未払い飲食料)

(起算日は、飲食が終了したとき)






3) 未払いの賃金

(起算日は、賃金の支払い日)






4) 離婚時の財産分与請求権

(起算日は、離婚受理日)






5) 退職金

(起算日は、退職金の支払い日)







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