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労災の基礎知識

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労務 会社 福利厚生 労災 業務起因性 業務遂行性 通勤

概要: ここでは様々なケースを例題として出題し、労災として認定されるか否かを学んでいきます。

 また、労災の認定は、個別の事例によってそれぞれ判断されます。紹介する事例と似通っているケースであっても独自に判断せず、労働基準監督署等に相談して下さい。
1. 以下の各ケースが労災として認定されるか否かを選択肢から選び回答して下さい。
1) 世の中でもインフルエンザが蔓延する1〜2月の時期に、会社内でもインフルエンザが流行しました。Aさんはちょうど社内で流行しだした頃にインフルエンザにかかりました。

 この場合、Aさんのインフルエンザ罹患は労災として認められるでしょうか?





2) Bさんは普段、電車で通勤していますが、寝坊し重要な会議に遅刻する可能性があったためバイクで通勤しました。バイクは会社の駐車場にとめました。業務が終了し、Bさんはとめてあったバイクで帰宅しましたが、帰宅途中に交通事故に遭い、負傷してしまいました。Bさんは寄り道・迂回等はせず真っ直ぐ家に向かっていました。

 この場合、労働災害として認められるでしょうか?





3) 年末に開催された会社の自由参加の忘年会でCさんは羽目を外しすぎ、アルコールを大量に摂取した結果、急性アルコール中毒となってしまいました。

 この場合、労働災害として認められるでしょうか?





4) 社内での一斉避難訓練中にDさんは階段で足を踏み外し、転落してしまい負傷してしまいました。

 この場合、労働災害として認められるでしょうか?






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