36協定とは?通称『36協定』と呼ばれる、使用者と労働者間の協定は私たち労働者の労働時間につ...

36協定とは?

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就業規則 労働基準法 36協定 特別条項 労使 労働基準監督署 時間外労働

概要: 通称『36協定』と呼ばれる、使用者と労働者間の協定は私たち労働者の労働時間について定めています。

 この36協定に従わない時間外労働を行わせた場合、法律によって罰せられますし、従業員が1人でもいる場合はこの36協定を作成しなくてはなりません。
1. 以下の問題に回答して下さい。
1) そもそも、日本の法律には36協定という名の法律はありません。『36(さぶろく)協定』という名称は俗称です。

では、この36協定が定められている法律は次のうちどれでしょうか?






2) 労働者を時間外労働させる場合、36協定を結ばなくてはなりませんが、特定の状況下においては協定を結んでいない場合でも時間外労働が法的に認められることがあります。

 時間外労働が認められる特定の状況を以下の選択肢の中から選んで下さい。






3) 36協定を結んだ場合であっても、使用者は際限なく労働者を残業・休日出勤させることができる訳ではありません。協定の中で、労働時間を延長できる上限を定め、それを遵守する必要があります。

 1日8時間、1週40時間を所定労働時間として定めている場合、1週間での延長できる労働時間の上限は次のうちどれでしょうか?






4) 株式会社F工業では2008年4月1日から開始し1年間の効力を有する36協定を2008年の3月10日に締結しました。

 この協定を所管の労働基準監督署へ提出する時期として適当なものを選択肢の中から選んで下さい。






5) 企業の活動の中では、36協定で定めた延長労働時間をさらに超えて時間外労働を行わなくてはならない「特別の事情」が予想されることがあります。
 
 この時、労働者と使用者との間でそのような場合における条件に関する取り決めを結び、36協定に附随して届け出ることができます。この協定を『特別条項付き協定』と呼びます。

 この特別条項において定めることが義務付けられている事由を選択肢の中からすべて選んで下さい。







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