ケースで学ぶ 特定商取引法古くはネズミ講、現代になると違法なキャッチセールスやインターネッ...

ケースで学ぶ 特定商取引法

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ビジネス 法律 特定商取引法

概要: 古くはネズミ講、現代になると違法なキャッチセールスやインターネット・オークションを利用した詐欺など悪徳商法は進化を遂げてきています。

ここでは、そんな悪徳商法に騙されないために、ケースごとに特定商取引法を学んでいきます。

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1. 以下の問題に回答して下さい。
1) 修業太郎さんは、ある有名なインターネットオークションサイトでデジカメを購入しました。

 商品が家に届き、開封したところ、自分が思っていたものとイメージがかなり違っていました。そこで返品を申し出たが、「返品特約が無いことは記載していため返品は受け付けない。」との返答があった。

 このケースにおいて返品は可能でしょうか?





2) 修業花子さんが街を歩いているとアンケートに答えてほしいと呼び止められました。その後、詳しい話がしたいと営業所に案内され、高額の浄水器を買うように勧められました。
 
 勧誘は2時間以上続き、契約をしないと帰ることができないと考えた花子さんは仕方なく契約を結び、後日クーリングオフ通知を出そうと業者に連絡しました。すると、「商品が高額なためクーリングオフの場合には、違約金が発生する」と言われました。

 このケースにおいて花子さんは違約金を払わなくてはならないでしょうか?






3) 修業花子さんは、自身のレベルアップのために語学教室に通うことにした。始めに無料体験ができるということだったので申し込んだところ、講師の人柄も良く、月額1万円ということだったので2年間の契約をすることにした。

 契約日当日、契約内容についての説明があり、授業料は月額1万円、契約期間は2年間とそこまでは了承していたのだが、指導を受けるには2年分の教材(総額20万円)をまとめて購入しなければならないということを初めて聞かされた。高額であったが自身のレベルアップのためと渋々了承した。

 以降、順調に授業を受けていたが3ヶ月が過ぎようとした頃から授業の質の低下や予約が取れない状況が続くようになった。対応の改善を申し出たが効果が無かったため授業料と未使用分の教材(1年9ヶ月分)についてクーリング・オフ通知を出したところ、「授業料のクーリング・オフには応じるが、教材についてはまとめての購入なので個別のクーリング・オフには応じられない」と言われた。

このケースにおいて、教材のクーリングオフは可能か?





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